あなたはどれぐらい労働基準法について説明できますか?
「労働について書いてあることしか知らない」
「医者って労働基準法適応されないんだよね」
「みなし労働?だからどれだけ働いても一緒なんでしょ。」
私は調べるまでこんな感じでした。
このブログを見ていただければ医者の労働環境がいかに問題か理解できると思います。
労働基準法の基本
労働基準法は、労働条件の「最低基準」を設けるためにつくられました。
これより悪い条件で働かせてはいけませんよという基準です。
専門的になりますが、労働基準法は強行法規にあたる法律になります(⇔任意法規)。
職場で決まりとなる就業規則は決めてもいいけど、労働基準法は守って作らないといけません!ということです。
■ 強行法規 と 任意法規 (民法90条/91条)■
契約者同士の合意内容に対して、法律が優先されるかどうかの違いがあります。
優劣は、強行法規>>契約内容>任意法規
のようになります。
出典:e-Govウェブサイト
就業規則について
それでは就業規則はどのような事が書いてあるでしょうか。
しっかり目を通したことはありますか?
ある病院の例ですが就業規則には以下のようなことが書いてあります。
- 9時~17時(休憩時間1時間は除く)
- 月~金 ***************
「何となくどの病院でもそんな感じで書いてあるよね。」
「 そんなのあって無いようなものだから見てもしょうがない。」
そう思っていることが多くないでしょうか?
医者の中ではあたりまえと感じている(感じさせられている)この感覚が原因の1つになっていると思います!
労働基準法に対して無知であることもです。
『時間外手当は21時以降からしかつけれません。』
『緊急対応のときしか時間外は出ないので回診はダメです。』
『決まりなので時間外は30時間/月までです。』
医者として働いて病院から1度はこのように言われたことありませんか?
ありますよね。
すべて違法の可能性あります
1つずつ確認していきましょう。
終わりに
終わりに